消費者庁が改善要望へ

今話題沸騰中のマクドナルドのポケモンカード付ハッピーセットについてです。共同通信で「消費者庁、マクドナルド改善要望 販売方法、ハッピーセット問題で」との見出しの記事が出ました。堀井消費者庁長官は、ハッピーセットでカードだけ抜きとり、ハンバーガーやポテトが捨てられてる現状に対して、フードロスの観点から「事業者にはキャンペーンの際に食品ロスが出ないよう工夫をお願いしたい」との要望を出しました。これについては、私は、消費者庁には別の懸念があったと推測します。
AIに聞いてみました
質問
「商品とおまけがあって、おまけの方が価値が高いと法令違反?」というご質問について、結論からお伝えします。
回答
はい、そのような場合、日本では一般に「景品表示法」による違反に該当する可能性があります。
景品表示法(景表法)とは?
「景品類」の定義
景品表示法では、商品購入者を誘引する目的で提供される「おまけ(景品類)」について、以下の条件を満たす場合に法の規制対象となります:
・取引の誘引目的で提供される
・商品購入に付随して提供される
・経済的利益があるもの(物品、金銭など)
これらの要素が揃うと「景品類」として扱われ、法的規制が適用されます。
おまけが高価な場合の規制内容
総付景品の制限
商品の購入者全員に無償で提供される「総付景品」(先着順のおまけなど)には、以下のような制限があります:
取引価格 景品価額の上限
1,000円未満 200円まで
1,000円以上 取引価格の20%以内
つまり、1,000円の商品に3,000円相当のおまけを付けると、これだけで法的にアウトとなる可能性があります。
何が問題なのか?
「おまけ(景品)」の価値が商品そのものの価値を上回ると、消費者が「おまけ目当て」で購入を決めることにつながり、結果として商品の品質・価格点の正当な判断が阻害されます。これが消費者利益を損なう不健全なマーケティング手法とされ、景表法で禁止されています
メルカリを見ると「【ポケカ】ピカチュウマクドナルドハッピーセットプロモ1枚」で2666円で取引されていました。別の取引では同おまけが3,000円で取引済みでした。
ハッピーセットは510円から540円とされています。つまり、景品は商品の5~6倍の価値を持っていることになり「消費者を惑わす」商品であったとも言えるわけです。
景表法違反で上げるのは難しい面もあります。お菓子のおまけが思わぬ価格になる例はいくらでもあります。ビックリマンチョコや鬼滅の刃、ワンピースなどもそうです。価値を見出すものが難しいおまけ類は評価の証明に相当な苦労があるからです。
しかし、マクドナルドには前科があります。「東京ローストビーフバーガー」(2018年)において、テレビCMでローストされた牛赤身のブロック肉をスライスしている映像を使い、実際には成形肉を使用していたことから、「優良誤認表示」として景表法違反とされ、措置命令が下されました。
予定されていたワンピースのコラボグッズ販売中止には、このような背景があったと個人的に思っていますがいかがでしょうか。考えすぎでしょうか?
当ブログにお越しいただきありがとうございました。