限界ギリギリのサラリーマンのセミリタイアを目指す海外経済・投資・節約・雑記です。

40代サラリーマンです。地元と東京を行き来する日々。自分の興味があるアメリカ経済や投資、節約術、子育て、普段の雑記的なことを備忘録的に書いていきたいと思います。

YouTuberてんちむさんは何がいけないのか実際の広告を解説します

てんちむさんの2度の炎上を解説します

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※ご指摘を頂いたので修正しました。

※画像はてんちむ氏のインターネットを通じた公の謝罪による説明・解釈に必要な引用の範囲内において掲載するものであり、著作権法第2条第1項による創造性の保護を毀損する意図はありません。

 

一度目の炎上の豊胸ブラ

これは、広告を見るとてんちむさんが全額賠償になった事が推測できます。この広告には「集めたお肉を逃がさずキープ」「ナイトブラとして・・・スポーツブラとして・・・24時間いつでもバストアップ♪」と書かれています。つまり、体そのものを変化させるいわゆる豊胸効果は一切謳っていないのです。それをてんちむ氏が自らの体

もこのブラで変化したと言ったために、かねこあやさんの暴露とつながって炎上し、結果として全額賠償にならざるを得なかったと推測されます。この広告自体は景品表示法特定商取引法に違反する表現は見当たらないのが現実です。

 

二度目の炎上脱毛サロン

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こちらが現在炎上している9月脱毛0円と見えるけど、実際には0円ではない、という報道がなされている広告です。確かに9ヶ月0円と書かれています。しかし、画像下の文字に「9ヶ月間0円について」と記載されて「+」マークが出ています。そこをクリックすると

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という表記が出います。これを景品表示法上の「打ち消し」と言います。「写真はイメージです」とか「実際の効果を保証するものではありません」といった標記を見ることがあるかと思いますが、有利誤認表示(必要以上に有利な商品と誤認させない)を法律は禁止していますので、この「+」のクリックと、

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この画像にある2ヶ所の打ち消し表示「0円じゃありませんよ、後払いですよ」と誤認させるかさせないかが問題なのです。

正直に言って表記があまりに小さく、てんちむ氏のお話では「相手側弁護士に確認をしてある」と言いますが、弁護士がどういう解釈をしたか難しいところです。

てんちむ氏は「薬事法管理者」等の資格取得を目指す」と宣言しておりますが、私のプライバシーポリシーでもリンクしている、経産省消費者庁のHPを見ることが、早いように思います。むしろ消費生活アドバイザーなどの資格の方が良いかもしれません。

 

せっかくインフルエンサーになれたのですし、一度目の炎上への対応は評価する人も多かっただけに、今回の炎上については前回以上に慎重な対応が求められるのではないでしょうか?ネット広告の難しさが、今回の件に良く出ていると思います。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。