遂にこういう判決が出ましたね
賃貸住宅を借りた際、家賃1カ月分の仲介手数料を支払わされたとして、借り主の男性が仲介業者「東急リバブル」(東京)に一部返還を求めた訴訟の上告審判決で、東京高裁(大段亨裁判長)は14日、東急側の上告を棄却した。国が定める0・5カ月分を超える手数料を「承諾なく受け取ったのは違法」として返還を命じた二審・東京地裁判決が確定した。(引用)
今までもグレーゾーンと言われていた仲介手数料ですが、遂に最高裁で確定しましたね。さて、これは動きません。最高裁判決となれば、借り手さん側からすれば有利になります。私も貸し手ながら借り手でもあるのでいろいろ考えます。
借り手としては安く借りられるので問題ないです。良かった(^^)
貸し手側としては
貸し手側としては、どうなるのでしょう?通常、多いのは、礼金1ヶ月で貰えるのは半分、残りは広告手数料とか管理手数料とかで引かれます。記事では「ただ、「仲介依頼」の成立までに借り主の承諾があれば、借り主から1カ月分受け取れるとの例外を定める。」(引用)とされています。
要は良い物件なら例外適用をするのでしょうね。私は・・・多分、0.5カ月を半々にするのかな?それとも客付けする不動産会社が物件によって強弱つけるのでしょうか?それとも零細大家は客付け頼むなら今まで通り払うんですかね。いろいろ考えます。
個人的には、この判決は礼金だけじゃなく更新料にも波及すると思っています。築古物件を扱う自分としては、この判決を受け入れた上で運営できるように考えていくことが生き残る道かもしれないと思いますが、皆さんいかがでしょうか?しばらくウォッチしていきたいと思います。売買手数料には波及しないのかな。。。まあ、そこはB toBの世界ですから難しいかもしれませんね。いずれにせよ、ダーウィンじゃないのですが、強いもの、賢いものではなく変化できるのものが生き残る、って形になるので、社会に合わせて、零細アホ大家なりに借り手さんに気に入られる物件とサービスを用意するのが生き残りの道でしょうね。
いずれにせよ、今後の動きが気になります。